認定NPO法人と税金の控除について

認定NPO法人と税金の控除について

認定NPO法人の寄付控除

地球市民の会は 国税庁長官から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。
認定NPO法人に対する皆様方の寄付は、税の優遇措置(寄付控除)の対象になります。

個人の所得税・市県民税の優遇、企業の損金計上額の優遇、遺産相続の控除額への適用、などがあります。

 

寄付控除の制度

  1. 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
    1. 所得控除
    2. その年中に支出した寄附金の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。

      【算式】

      寄附金の額の合計額-2,000円=寄附金控除(所得控除)額※1

    3. 租税控除
    4. その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。

      【算式】

      (寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=税額控除額※1、※2

  2. 認定NPO法人等に対する寄附金のうち「条例で指定されている寄附金」、「『住民の福祉の増進に寄与する寄附金』として条例で個別に指定されている寄附金」は個人住民税の控除を受けることができます。
  3. 【算式】

    (寄附金の額の合計額-2,000円)×10%=税額控除額※3

 

※1寄附額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

※2税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

※3寄附額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。

 

寄付控除を受けるには

寄付を行った年(1月~12月)の翌年2月~3月に確定申告を行い、当会が発行する寄付金の領収書を提出してください。

寄付の日付や金額を示す書類がないと、認められませんので、領収書は紛失されないよう保管してください。

 

 

 

 

 

 

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