認定NPO法人と税金の控除について
地球市民の会は、国税庁長官より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されています。
そのため、当会へのご寄付は、税の優遇措置(寄付控除)の対象となります。
認定NPO法人への寄付は、以下のような税制上の優遇措置を受けることができます。
認定NPO法人への寄付は、所得税や住民税の控除対象となります。詳しくは下記でご説明します。
企業や団体が認定NPO法人に寄付を行った場合、通常の損金算入限度額に加えて、別枠の損金算入枠が認められます。
これにより、より多くの寄付金が経費扱いとなり、法人税の節税効果が期待できます。
制度詳細はこちらをご参照ください。(内閣府NPOホームページ)
相続により取得した財産を認定NPO法人に寄付した場合、その寄付分は相続税の課税対象から除外されます。
詳細はこちら
個人が認定NPO法人に寄付をすると、「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選んで確定申告することで、所得税の負担を軽減することができます。
控除対象となる寄付金額は、「寄付した金額 − 2,000円」です。
※ただし、控除の対象となる寄付金の合計は、「総所得金額の40%」までが上限となります。
《計算式》
(年間の寄付金額の合計 − 2,000円) = 所得控除額
※上限:総所得金額の40%まで
【例】
10万円を寄付した場合:
10万円 − 2,000円 = 98,000円が所得から控除される
《計算式》
(年間の寄付金額の合計 − 2,000円) × 40% = 税額控除額
※上限:(寄付金額 − 2,000円) × 40%、または所得税額の25%のいずれか低い方
【例】
10万円を寄付した場合:
(10万円 − 2,000円) × 40% = 39,200円が所得税から差し引かれる
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