認定NPO法人の寄付控除
地球市民の会は 国税庁長官から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。
認定NPO法人に対する皆様方の寄付は、税の優遇措置(寄付控除)の対象になります。
個人の所得税・市県民税の優遇、企業の損金計上額の優遇、遺産相続の控除額への適用、などがあります。
寄付控除の制度
- 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
- 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
- 税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
- 認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
寄付控除を受けるには
寄付を行った年(1月~12月)の翌年2月~3月に確定申告を行い、当会が発行する寄付金の領収書を提出してください。
寄付の日付や金額を示す書類がないと、認められませんので、領収書は紛失されないよう保管してください。